住み替え特例を利用することで税金を軽減できる?解説します!

 

住み替えの時には、新居の購入など多額な費用がかかります。
少しでも負担を減らすために、国が用意している特例を利用できることをご存じでしょうか。
今回は、どのような住み替え特例があるのか、また特例を利用するメリットを解説します。

□住み替える際に活用できる3つの制度とは?

*3000万円の特別控除の特例

もともと住んでいたマイホームを売却した時、譲渡所得から最高3000万円税金を控除する特例です。
指定されている一定の要件を満たせば、3000万円の税金が控除されます。
ただし他の特例と併用はできず、最近他の特例を利用した場合にはこの特例は受けられません。

*マイホームを売ったときの軽減税率の特例

売却対象のマイホームを所有していた期間が10年を超えている場合、通常より低い軽減税率が適用される特例です。
こちらも要件がいくつか指定されており、さらに譲渡所得額が6000万円以下の部分と以上の部分で適用される軽減税率の額が異なります。
この特例に限り、上記の3000万円の特別控除の特例と併用が可能です。

*特定のマイホームを買い換えたときの特例

居住用のマイホームを売却、買い替えた時には、譲渡益に対する課税が将来に繰り延べされる特例です。
この特例は税金が非課税になるわけではなくあくまで納税を延長してもらえるという制度なので、のちのち結局払わないといけないということはきちんと理解しておきましょう。

指定される要件が上記2つより厳しいので、ひとつひとつ確認する必要があります。
なお、3000万円の特別控除の特例との併用はできません。

□買い替え特例を利用するメリットとは?

1.資金面の負担を減らせる

税金は額が大きければ大きいほど高額になります。
大きな買い物である新居で経済的な不安を抱えなくていいのはありがたいですよね。
住み替えには多額の出費が必要ですが、こうした制度を利用することで少しでも負担を減らせるのは嬉しいメリットです。

2.譲渡所得税の納付を先延ばしにできる

新居を購入するタイミングは多額の出費が発生するので、一時的にお財布のダメージを減らせると安心する方もいます。
もちろんあとで払わないといけないので変わらないと感じるかもしれませんが、今後買い替える予定がなければ譲渡所得税を納税する必要がなくなることもあります。

□まとめ

今回紹介した特例「3000万円の特別控除の特例」「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」「特定のマイホームを買い換えたときの特例」はいずれも住宅を買い替える時に利用できる制度です。
それぞれ条件はありますが、クリアのハードルが低いものもあるので必ず確認してください。
譲渡所得は非常に高額なので、発生する税金の額も高くなることが多いのです。
特例を利用して、少しでもお得に、賢く家を買い替える選択をしましょう。
住宅の売却に不安のある方はお気軽に当社までご相談ください。

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