協議離婚が多いと言われますが、離婚に至るまでの話し合いに加えて、離婚後の生活に関わる話し合いも必要です。
その1つが財産分与で、そのままだと分割できない不動産の行方に悩む方もいらっしゃいます。
そこで今回は、家の財産分与方法と家を売らないという選択肢をとったときのリスクを解説します。
□家の財産分与方法
そのままだと分割不可能である家を財産分与する方法は3つあります。
1.どちらかが住み続ける
仕事やお子さまの学校の関係で、転居が難しい場合もあります。
持ち家の名義変更や住宅ローンの支払い負担など、決めることはたくさんありますが、引っ越しの費用や負担を減らせるというメリットを持つ方法です。
2.売却して得た利益を分割する
家を売却して得た利益を分割する方法は、現金の分割になるためきっちりと分割できます。
その利益で住宅ローンの残債を返済もできるので、後々のトラブルに発展する可能性が低い方法です。
3.評価額を参考に相当の財産を分割する
家の評価額を算出し、その評価額に相当する財産を相手に分与する方法です。
家に住み続けることも、きっちりとした財産分与もできます。
ただし、正確な評価額を算出するには不動産鑑定士に依頼する必要があるので、その費用が必要になります。
□離婚後に家を売らないとどうなる?
上記で紹介した3つの方法で1番トラブルに発展しにくい方法が、売却で得た利益を分割する方法です。
他の2つの方法にもメリットはありますが、以下のリスクがあることに注意しましょう。
*住宅ローンの名義変更が困難
どちらかが住み続ける場合、共有名義や相手の名義だと住宅ローンの返済が滞る可能性があります。
それを防ぐために住宅ローンの名義を変更するという方法がありますが、審査が厳しくなる可能性が高く、安定した収入を得ていないと名義変更ができないこともあります。
片方が住宅ローンを背負うことにもつながり、最悪の場合、競売にかけられることもあるので注意しましょう。
*連帯保証人としてのローン返済
住宅ローンの名義は相手であっても、ご自身が連帯保証人になっている場合がほとんどです。
相手がローンを返済できなくなった場合は、連帯保証人が返済しなくてはいけません。
住宅ローンを借り換えて連帯保証人から外れることも検討しておきましょう。
□まとめ
家の財産分与方法は大きく分けて、住み続けるか、売却するかの2つです。
家を手放す決断をすることは難しいものですが、売却して得たお金を分割するほうがトラブルに発展しにくいです。
金銭的にも精神的にも負担がかかる恐れがあるので、どちらかが住み続ける選択肢をとった場合は今回紹介したリスクが発生しないように決める事項はきちんと決めましょう。