離婚したら住宅ローンの支払い義務は誰に課されるの?

 

離婚した時に住宅ローンが残っている場合、支払い義務は誰に課せられるのでしょうか。
負債についてきちんと知らないまま手続きすると、損してしまう可能性が高いです。
不動産関係のお金だとその損は多額になります。
そこで今回は、離婚後に損しないように住宅ローンの支払い義務について話し合っておくべき事項をご紹介します。
ぜひご覧ください。

□住宅ローン支払い義務は名義人に課せられる

離婚した際、住んでいた家は2人で所有していた財産とみなされ財産分与の対象になります。
家を分割するのは難しいためどちらかが住み続けるか、売却して現金化するかの2つの方法で分割されます。

そこで問題になるのが2人で契約していた住宅ローンはどうなるのかです。
一般的な財産の分与では、それぞれに2分の1ずつ分けられます。

しかし、住宅ローンの全ての返済義務は名義人に貸せられます。

連帯保証人や連帯債務者の関係は切れることなく完済するまで続き、名義人の支払いが難しくなった時、代わりに支払わなくてはいけません。

つまり、表面上は名義人のみに支払い義務が課せられるのですが、実質的には名義人と連帯保証人、連帯債務者どちらも同じ程度の支払いを行う必要が出てきます。

□離婚後のために今二人で話し合わなければいけない内容は?

お金の話は慎重に行う必要があります。
離婚後、これからの二人の生活を考えればなおさらです。
以下では離婚後の住宅ローンについてよく出る疑問について解説していきます。

1.住宅ローンの減額を考慮して養育費の相殺は可能か

可能です。
お子様が未成年の時に離婚してしまうと、どちらかに多額の養育費支払い義務が発生します。
養育費に加えて住宅ローンの返済まで負担するとなると、経済的負担が大きすぎますよね。
そのため話し合いの結果、相殺して非名義人が家に住み続ける場合のみ、負担を住宅ローンだけにできます。

2.離婚後に住宅ローンの名義変更は可能か

難しいです。
銀行側は契約時の2人の支払い能力でお金を貸しています。
名義人を1人にしても支払い能力が劣らない、またはそれ以上でないと名義変更に応じてくれる可能性は低いです。

3.離婚後に住宅ローンの借り換えは可能か

難しいです。
名義変更が難しい理由と同じです。

4.片方が家に住む場合、贈与税は発生するのか

税金は発生しません。
財産分与は非課税です。

しかし、ローンが完済されている場合、贈与税が課される可能性があります。

□まとめ

しっかり話し合って手続きを行わないと離婚後、お金のトラブルが発生してしまいます。
金銭的に損するだけではなく余計な時間、手間、ストレスも生じてしまいます。
今回ご紹介した話し合うべき内容を参考にして円満な財産分与を実現させてください。
家の売却をご検討中であれば、ぜひ当社にお任せください。

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