離婚で不動産を売却する際にかかる税金とは?

 

離婚をご検討中の方の中には、今住んでいる家を売ろうと考えている方もいるでしょう。
不動産を売却する際には、どのような税金がかかるのでしょうか。
今回は、不動産を売却する際に関係する税金についてご紹介します。

□離婚の際に不動産売却でかかる税金とは?

離婚して売却した不動産から得た現金を2人で分け合うことを、財産分与と言います。
この財産分与には、一般的に税金がかかりません。
これは「清算的財産分与」といって、2人の関係を清算するために行った財産分与であり、売却した不動産は2人の共同財産だからです。

一方で、明らかに片方の分与額が多かったり、離婚が偽造であることが判明したりすると贈与と見なされて贈与税がかかります。
あくまで目的が関係の清算であることを忘れてはいけません。

□譲渡所得税が必要になることもあります!

上記で「一般的に」と表記したように、贈与税以外にも譲渡所得税がかかる場合があります。

不動産の売買により生じた資金は「譲渡所得」と呼ばれ、1つの所得の扱いになります。
つまり収入源として所得税が課税され、これが譲渡所得税です。

譲渡所得税が発生するのは、購入時より不動産の資産価値が上がっていた場合です。
例えば3000万円で買った不動産が3300万円で売却されれば、300万円の含み益が生じます。
この含み益分が収入とみなされ、譲渡所得が課税されるのです。

譲渡所得税は、要件を満たした不動産に限り「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」という国が用意した特例を受けられます。
譲渡所得税のうち3000万円が控除される特例で、譲渡所得税は額が非常に大きくなることが多いので、このような特例を用いて節税できます。
自分が売却する予定の不動産が要件に当てはまるか、確認しておきましょう。

また、この特例は要件に「売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと」とあり、親族に譲渡した不動産には適用されません。
離婚を理由に売却する不動産に対して3000万円の特例を受けたいと思っている方は、離婚が成立してお互いが他人となってから特例を申請しましょう。
要件が1つでも当てはまらなければ使用できないので、注意してください。

□まとめ

離婚を理由とした不動産の売却では、基本的に税金はかかりません。
不動産を売却して得た現金を分け合う財産分与は、あくまで生産を目的としているので課税対象ではないのです。

ただし明らかに分与額がおかしかったり資産価値が購入時より上がったりしていると、贈与税や譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税には3000万円特別控除を使用して節税できる場合もあるので、必ず確認しておきましょう。
不動産の売却でご不明な点がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。

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