離婚後の家はどうすれば良い?どっちのものになる?

 

離婚されることになると、今まで住んでいた家をどうするのかが問題として浮かび上がってきます。
そこで今回は、離婚後の家はどっちのものになるのか、またどのようにして分配するのか、その手順や流れについて解説していきます。

□名義は関係ある?

夫婦でマイホームを購入して居住していた場合、離婚後にはマイホームの処分方法が問題として浮上します。
家には高い財産的価値があるので、どっちのものになるのかでトラブルになりやすいですが、原則としては夫婦で半分ずつに分け合う「財産分与」の対象となります。

財産分与とは、夫婦が離婚される際に、結婚していた期間に形成した資産を分け合うことです。
そのため、婚姻期間中に夫婦で平等に形成した資産については、半分ずつ分け合うことになるでしょう。

ただし、不動産には「名義」があるので、一般的に名義人がその不動産の所有者であると考えられています。
そのため、名義人=所有者が離婚後の家の持ち主になるのではとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際はそうではありません。
基本的には、婚姻中の家の名義と、離婚後の家の所有者には関係がありません。
そのため、夫婦で話し合いをして、家をどっちのものにするのか決めていく必要があります。

□離婚後の家をどっちのものにするのか決める方法

離婚後の家をどっちのものにするのか決めるためには、どのようにして決定すれば良いのでしょうか。
ここからは、家をどっちのものにするのか、その大まかな流れについてお伝えしていきます。

*夫婦で話し合う

まずは、どうやって財産を分配するのか、夫婦で話し合いを行いましょう。
話し合いで双方が合意すれば、その内容に沿って財産分与が行われます。
例えば、もともと夫の名義だった家を妻が引き継ぐことになった場合、離婚後に妻の名義に変更します。
夫名義の住宅に、離婚後もそのまま夫が住み続ける場合には、名義を変更する必要はありません。

話し合いが終わったら、「離婚協議書(協議離婚合意書)」や「財産分与契約書」を作成する必要があります。
これらの書類は公的なものになるため、間違いがないよう、正確に記載するようにしてください。

*話し合いで解決できない場合

分配方法について、夫婦間の話し合いだけでは決められなかった場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立て、調停委員に間を請け負ってもらいながら、財産分与に関する決定を下します。

専門家に第三者の立場から介入してもらうことによって、調停案を示してもらえるほか、法的な説明を受けられるため、夫婦間での合意が得やすくなります。
ここで話がまとまれば、調停調書を作成してください。
それでも合意が形成されない場合には、離婚訴訟を行い、裁判官に財産分与に関する決定を下してもらいましょう。

□まとめ

離婚後の家を夫婦どちらのものにするか決めるうえでは、名義は関係ありません。
そのため、まずは夫婦間でどちらのものにするのかを話し合い、それでも決まらない場合には、家庭裁判所に申し立てて、どうやって分配するのか決めるようにしましょう。

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