住宅ローンあるけど離婚したい時の不安を解消!賢く進むために

 

住宅ローンを抱えながら離婚を検討している、将来への不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
離婚後の住宅ローンの返済や住居問題など、複雑な状況を整理し、自分にとって最善の解決策を見つけたいと思っているのではないでしょうか。
この記事では、住宅ローンがある状態での離婚に関する不安や疑問を解消し、具体的な解決策と注意点、そして離婚後の安定した生活に向けて進むための3つのステップをわかりやすく解説します。

□住宅ローンがあるけど離婚したい場合はどうすれば良い!

1:ローン名義人が住み続ける

離婚後、住宅ローンを借り入れた方がそのまま住み続ける場合、手続きは特に必要ありません。
これまで通り、毎月の返済を続けるだけです。

2:ローン非名義人が住み続ける

ローンを借り入れた方が家を出ていき、非名義人が住み続けるケースです。
子どもがいる場合などに、学校を変えたくないなどの理由でこの形態を選択することがあります。

3:売却して一括返済

離婚に合わせて家を売り、住宅ローンを一括返済するのも一つの選択肢です。
売却金額がローンの残債を上回れば問題ありませんが、売却金額がローン残債を下回る場合は、別途資金を用意する必要があります。

・アンダーローン

売却金額がローンの残債を上回る場合は、売却代金で残債を完済できます。
金融機関に離婚を理由に売却することを伝える必要はありません。

・オーバーローン

売却金額がローンの残債を下回る場合は、売却代金だけではローンを完済できません。
金融機関は売却を承諾しない可能性があり、不足分を別途用意する必要があります。

・任意売却

不足分を充当できない場合、任意売却という方法があります。
任意売却は、金融機関の同意を得て、市場価格より安く売却する方法です。

□住宅ローンが残っていて離婚した際に起こりえるトラブルとは?

1:相手が住宅ローンを支払わなくなる

離婚後、名義人が住宅ローンを支払う取り決めをしていても、完済まで必ず返済を続けるという保証はどこにもありません。

特に、名義人がその住宅に居住していない場合には注意が必要です。
離婚後の生活にお金がかかることを理由に、返済しなくなり、トラブルとなっている例も少なくありません。

2:滞納で強制退去させられる

住宅ローンの滞納が続けば、金融機関は債務を回収するため、抵当権を行使して住宅を差し押さえ、競売にかけます。
差し押さえは、名義人だけでなく、名義人ではない元配偶者が住んでいる場合でも行われます。

離婚後に元配偶者の居住を認める条件で合意していても、住宅から強制退去させられることになるのです。

3:一方的に住宅を売却される

名義人が再婚して新しい家庭を築いたり、減収などがあったりすれば、住宅ローンの返済が難しくなる可能性があります。
名義人は、居住している元配偶者の承諾を得ずに一方的に住宅を売却して住宅ローンを清算する可能性もあります。

4:連帯債務者として支払い義務が生じる

住宅を取得する際に、夫婦の収入を合算した世帯収入でローンを契約する場合があります。
その場合、名義人の配偶者は住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人に設定されるのが一般的です。

連帯債務者は、債務者と同等の返済義務のある立場です。
連帯保証人の場合は、主債務者がローンを支払えなくなった場合に返済義務が生じます。

連帯債務者であっても、主債務者と同様、住宅ローンの返済が滞ってしまう場合は個人信用情報にその旨が登録されてしまいます。
個人信用情報のキズがついてしまうと、新しくローンを借りたり、カードを作ったりすることが困難になります。

□まとめ

住宅ローンがある状態での離婚は、住居問題や経済的な問題など、多くの課題を抱えています。
離婚前に、冷静に現状を把握し、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを理解した上で、自分にとって最善の解決策を見つけることが大切です。
離婚後のトラブルを防ぐためには、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

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