万が一夫がなくなってしまった場合、妻は夫の持ち家を相続できるのでしょうか。
以前は夫の持ち家の相続に関して子ども夫婦と揉める家庭は少なくありませんでした。
しかし、今では夫の持ち家を妻が相続できる権利があり、相続しやすくなったのです。
今回は、夫の持ち家を妻が相続できる権利である配偶者居住権についてご紹介します。
□夫の持ち家を妻が相続する場合に使える配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、不動産を所有していた人が亡くなった場合でも、配偶者がそのまま遺された不動産に住める権利を指します。
また、不動産や現金などの相続財産を遺して亡くなった人のことを被相続人と呼びます。
配偶者居住権は、令和2年4月1日に施行された新しい権利です。
配偶者居住権の最も大きなメリットとしては、今住んでいる家に住み続けられることが挙げられます。
例えば、相続で揉めてしまった際に、配偶者居住権を使えば配偶者は引き続き自宅に住み続けられ、住まいから追い出される心配をせずに済みます。
他に考えられるメリットとしては、以下の通りです。
・財産の取り分が減らない
・代償金を払うリスクが減る
さまざまなメリットがある配偶者居住権は、万が一の場合に備えて詳しく知っておきたい権利です。
メリットだけでなくデメリットも踏まえておきましょう。
・配偶者が若い場合は手元にお金が残らない
・法律上の配偶者のみしか使えない
以上のように、自分の置かれている状況によっては配偶者居住権はマイナスの影響を与える可能性があります。
冷静に判断して配偶者居住権を使うのが良いでしょう。
□配偶者居住権を使う際に気を付ける点とは?
*配偶者居住権は売却や相続ができない
配偶者居住権は配偶者が亡くなると消滅します。
また、合意解除することにより消滅することも可能です。
消滅後も所有権は引き続き残るため、配偶者が亡くなった後、所有権を持つ相続人は建物を自由に処分できます。
*配偶者居住権が使えないケースがある
配偶者居住権は、被相続人が生きている時に一定の条件を満たした場合に使えます。
一定の条件とは以下の通りです。
・被相続人が不動産の権利を持っている
・被相続人と配偶者が共に同じ不動産の権利を所有している
*配偶者居住権は土地に使えない
建物に限り配偶者居住権が使えます。
ただ、建物を使用する際にはその建物の敷地も使うことになります。
そのため、土地のみには使えませんが、建物に配偶者居住権を使うと同時にその建物の敷地に対しても使用する権利を主張できるのです。
□まとめ
今回は、夫の持ち家を妻が相続する場合に使える配偶者居住権についてご紹介しました。
独り身になってしまっても住み続けられるための権利ですが、状況によっては不利な場合もあります。
この記事を参考に、メリットやデメリット、使う際の注意点を理解したうえで、権利を使いましょう。