不動産を妻の名前に名義変更したい!流れと注意点を解説します!

 

離婚後、名義人ではない妻が家に住み続けるには不動産の名義変更が必要になります。
名義変更は司法書士に依頼すれば手続きを任せられますが、ご自身でも行えます。
司法書士に対する報酬費用を抑えたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

□不動産を妻へ名義変更する流れ

離婚し、夫名義の持ち家に妻が住み続ける場合、登記してある名義を以下のように変更します。
1か月程度かかりますが、丁寧に行っていきましょう。

1.必要書類を集める

・登記識別情報または登記済証
・固定資産税評価証明書
・夫から妻への委任状
・夫の印鑑証明書
・夫婦それぞれの住民票写し
・離婚協議書
・離婚日が記載された戸籍謄本

これらが一般的に離婚した際に名義変更する時に必要になる書類です。
事情によっては他の書類も追加で必要になる可能性があるため、書類を集める前にまずは法務局に必要書類を確認するようにしましょう。

2.登記申請書を作成する

法務局に訪問するか、法務局のホームページでダウンロードするかの方法で登記申請書を作成します。
作成する際は、法務局のホームページのひな形を参考にしてください。

3.書類を提出する

法務局に揃えた書類を提出します。
オンラインでも提出可能です。

4.名義変更が完了した通知を受け取る

登記申請を行ってから1週間から10日程度で通知書が届きます。
窓口での受け取りが基本的ですが、難しい場合は郵送も可能です。

これらを通して名義は変更されます。
住宅ローンの名義と不動産の名義は別物です。
ローンが残ったままでも名義を変更することは可能です。

しかし、ローンを貸し出している金融機関の了承が得られないまま名義を変更してしまうと、違反とみなされ一括返済を迫られることがあります。
不動産の名義を変更したい場合は住宅ローンを完済するか、ローンの名義も変更するようにしましょう。

□名義変更の注意点

一般的な名義変更は、財産の贈与とみなされ贈与税がかかりますが、離婚による名義変更には通常贈与税がかかりません。
夫婦の財産関係の清算と考えられるためです。

しかし、以下の条件にあてはまると贈与税がかかる可能性があります。

・分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合
・離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

□まとめ

名義変更の流れと注意点をご紹介しました。
住宅ローンが残ったままだと住み続けるのは大変です。

家を売却して住宅ローンを完済するのはいかがでしょうか。
ローンが負担になりませんし、夫との関係も続ける必要がなくなります。
名義変更が面倒という理由で家を売却する方向で進めたい方は、ぜひ当社にご相談ください。

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