共有持分の放棄とは?その時必要な登記手続きはあるの?

 

共有持分を放棄しようと考えている方はいらっしゃいませんか。
せっかく持っている不動産でも利用しないと毎年の固定資産税が負担になりますよね。
そんな負担から解放されるには、放棄するのが方法の1つとしてあります。
持分を放棄しても登記を変更しないと税金を支払う義務が残り続けます。
本稿ではそんな登記変更についてご紹介します。

□共有持分放棄の意思表示が大切

不動産を共有して相続した場合、自分の持分を放棄するかしないかは所有している方の自由です。
共有していた分は共有している方に移ります。
共有者に連絡をしていなくても本人の意思表示のみで持分放棄は行えます。

しかし、意思表示だけでは課税の対象になったままです。
課税から逃れるにはどうすれば良いのか、次の章で見ていきましょう。

□やらなければならない登記登録

意思表示だけで放棄できる共有持分の放棄ですが、意思表示をしただけでは対象不動産の登録名義が変更されません。
登録名義を変更するためには管轄法務局に対して放棄する旨を書類で通知する必要があります。

放棄は1人で行えますが、名義変更は他の共有者の協力が必要になります。

登記名義人の氏名・住所が現在の氏名・住所と異なる場合は特に注意が必要です。

*共有持分を放棄する方

放棄する方の登記に登録されている住所や氏名が変更されている場合、譲渡人に関わる登記上の変更を申請することが必要です。

*共有持分の放棄を受ける方

放棄を受ける方も登記の変更を依頼する必要があります。

放棄する方から放棄を受ける方に向けて不動産が贈与されていると認定されて、贈与税が課税されることがあります。
どのくらい税金がかかるのか、税金の対策は行えないのか気になる方はぜひ当社にご相談ください。

放棄をしても固定資産税を支払う必要がなくなるわけではありません。
固定資産税からの解放を目的として共有持分の放棄を行う方は、意思表示だけでなく不動産の名義変更も行っておくようにしましょう。

また、固定資産税は1月1日の所有者で判断されます。
そのため、放棄をした後すぐに固定資産税から解放されるわけではないことを覚えておきましょう。

□まとめ

共有持分を放棄する方に登記の必要性をご紹介しました。
放棄は意思表示のみで行えます。
しかし、固定資産税は不動産の名義人に課税されるため放棄と共に名義変更を行う必要があります。

名義変更には一緒に持分を共有している方の協力が必要です。
固定資産税の課税が決まる1月1日までに名義変更を行っておくようにしましょう。

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