離婚を機に、持ち家を売却するという選択を取られる方もいらっしゃると思われます。
一方、売却以外の選択肢も迷われている方もいらっしゃいますよね。
例えば、夫婦のどちらか一方が住み続けることも可能です。
さまざまな選択肢があるのは認識していても、どの方法を選べばいいのかは分かりにくいものです。
そこで今回は、離婚後の持ち家をどうすべきか、決め方のポイントをお伝えします。
□離婚時に持ち家の取り扱い方を決めるときのポイントとは?
持ち家の取り扱い方を決めるには、家の状況を見直すことが大切です。
特に、住宅ローンや家の名義、子どもの生活環境について確認しましょう。
住宅ローンが完済しているかは重要な論点です。
もし残債があるのであれば、今後の返済方法についても考えなくてはなりません。
いくら残っていて、誰がどのように返済していくのか話し合うことをおすすめします。
基本的に、住宅ローンの返済は家の名義人が支払います。
そのため、家の名義が誰なのかを確認し、必要があれば離婚時に変更することをおすすめします。
子どもがいるかも、持ち家の対処方法を決める上で大切な観点となります。
子どもの生活環境を変えないためにも、売却ではなく、両親のどちらかと住み続けることも必要となってくるかもしれません。
また、子どもがいる場合、養育費の支払いと住宅ローンの返済のバランスにも注意が必要です。
ローンの返済が滞ってしまうと、家が協議にかけられたり強制退去を命じられてしまったりとトラブルが発生します。
また、家の名義と異なる人が持ち家に住み続けてしまうと契約違反となり一括返済が求められる場合もあります。
先に紹介した名義の変更についても、やはり注意が必要です。
□離婚したら持ち家はどうする?対処法は2通りあります!
離婚したら持ち家は、売却か住み続けるかの2択から選ぶことになります。
それぞれの特徴を比べて、最適な方法を選択してみてください。
売却し財産分与するという方法をとる場合、即現金化が可能です。
夫婦のどちらも持ち家に住み続けたくないのであれば、最適な方法でしょう。
基本的に、分与の割合は50パーセントずつですが、子どもがいる場合や夫婦のどちらかが有責の場合は分与割合が異なります。
しっかりと話し合いをすることをおすすめします。
どちらかが住み続けるという選択は、お子さんがいる場合に特におすすめです。
子どもの親権を得た方が、住み続けることが一般的です。
しかし、住宅ローンの返済に不安が多い場合には、持ち家を手放すことを選択肢に入れてみてもよいかもしれません。
□まとめ
今回は、離婚後の持ち家をどうすべきかについてお伝えしました。
売却と住み続けるかの2パターンがありますが、お子さんのことや住宅ローンの返済を考慮しながら決めてみてください。
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