相手と別れそれぞれの道へ進むとき、幸せだった夫婦生活を思い出すかもしれません。
夫婦生活で作り上げたのは幸せな思い出だけではなく、財産も当てはまります。
現金や物は分割可能ですが、問題なのは不動産である持ち家です。
今回は、持ち家を財産分与する流れと、離婚後もどちらかが持ち家に住み続けることのリスクについて解説します。
□離婚後に持ち家を財産分与するときの流れ
持ち家の財産分与の方法は、売却して得たお金を分割する、もしくはどちらかが住み続けるという2つの選択肢があります。
どちらを選択するにしても、財産分与の流れを押さえて離婚後のトラブルを防ぎましょう。
1. 持ち家の名義を確認
夫婦共有名義かどちらかの単独名義かを確認し、必要に応じて名義変更をしましょう。
どちらかが住み続ける場合、名義変更をしっかりと完了しておかないと後々のトラブルにつながります。
2. 住宅ローンの名義を確認
住宅ローンの名義も、夫婦の共有名義かどちらかの単独名義かを確認しましょう。
共有名義でどちらかが住み続ける場合、住宅ローンの返済を滞納されるリスクもありますので名義変更も考える必要があります。
3. 財産分与の方法を決める
ここで財産分与の方法を決定しますが、以上の2点に加えて持ち家の査定額も判断材料に入れます。
価値があるのであれば売却したほうがお2人のためになる場合もありますし、残りのローンを考えるとどちらかが住み続けて2人でローンを返済するほうが良い場合もあります。
4. 公正証を作成
離婚後のトラブルを防ぐためにも、決まった事項は全て公正証書として残しておきましょう。
□離婚後に財産分与した家に住み続けるリスク
どちらかが住み続けるのも1つの選択肢ですが、売却にはないリスクがある点に注意です。
*無断で売却されてしまう
相手の名義のまま住み続けると、持ち家の所有権は相手にあるため、持ち家をどう処分するかは相手の決定によります。
名義変更を完了させておくことが安全ですが、名義人である相手と賃貸契約を交わすのも1つの方法です。
*ローンの返済を滞納される
こちらも相手が住宅ローンの名義人の場合、または共有名義の場合に起こりうる事態です。
相手がローンの支払いを滞納するケースもあり、最悪の場合強制執行で競売にかけられる恐れもあります。
□まとめ
現金や動産であれば財産分与は簡単ですが、分割不可能な不動産はそう簡単にはいきません。
売却して得たお金を分割するか、どちらかが住み続けるか、どちらかを選ぶ必要がありますが、それを決めるには名義をまず確認しましょう。
名義変更や財産分与の方法をしっかりと話し合い、公正証書に残しておくことも大切です。
決めることはきちんと決め、スッキリとした状態で次の道に進めるようにしましょう。