離婚した際に、財産分与のために不動産を名義変更したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし不動産の名義変更と聞くと、難しそうでなかなか腰が上がりませんよね。
今回は、不動産の名義変更の方法とかかる費用について解説します。
□離婚時に不動産の住宅ローンの名義を変更する方法とは?
不動産の名義変更の方法は、住宅ローンが残っている場合と完済している場合で異なります。
両方に共通しているのは、名義を引き継ぐ人が申請書類を提出しなければならないということです。
では以下で、名義変更の方法を見ていきます。
*住宅ローンが残っている場合
住宅ローンの名義は不動産と連動しているわけではないので、法務局に不動産の名義変更の書類を出すほかに住宅ローンの名義も変更しなければいけません。
住宅ローンの名義を変更する方法は3つあります。
・住宅ローンを借り換えする
新規で契約した契約者が債務者になる方法です。
例えば夫名義の住宅ローンを妻の名義に変更するなら、妻が新規で住宅ローンを契約して残債を払うという流れです。
・連帯債務を変更する
住宅ローンを共同で返済する連帯債務者や不動産を変更する方法です。
連帯債務者の変更の可否は金融機関が判断するので、代わってくれる人を見つけたら金融機関に相談しましょう。
・共有名義を統一する
夫婦で連帯債務者となっている場合は、離婚後に共有名義を居住する側に統一できます。
元の住宅ローンのままで返済を続けられますが、名義を統一して債務者を一人にする手続きは必要です。
これらの方法はどれも、新規の名義人に元の名義と同程度の収入や収入をカバーできる資産を求められます。
また金融機関からすると名義変更はローンを回収できなくなるリスクがあるので、非常に慎重な姿勢を取られます。
そうしたことも覚悟しておきましょう。
*住宅ローンを完済している場合
一方住宅ローンを完済しているなら方法はシンプルです。
離婚後、法務局にて不動産の名義変更の手続きを行い、申請が受理されれば完了です。
書類の準備に不安のある方は、司法書士に相談して作成してもらえます。
□離婚した際に名義変更にかかる税金と費用とは?
手続きにかかるのは登録免許税、書類取り寄せ費用、司法書士費用などトータルで数万円です。
もちろん司法書士を頼らなければもっと費用は浮きますが、複雑なやりとりなので難しいと感じたら頼りましょう。
また、基本的に財産分与は贈与の対象にはならないので、贈与税はかかりません。
ただし分与額が分与の範囲を超えていると見なされれば、贈与税が課税されます。
□まとめ
不動産の名義変更は、法務局に書類を申請するだけで完了します。
一方で住宅ローンが残っていると、金融機関に名義変更の承諾を求める手間がかかるので、可能なら住宅ローンを完済することをおすすめします。
また、不動産の名義変更には数万円がかかること、財産分与は贈与税の課税対象ではないことも覚えておきましょう。
離婚したら住み続けずに家を売却する方法もあります。
興味のある方はお気軽に当社までご相談ください。