不動産買取と固定資産税について!売却時の納税義務と精算のポイント

 

不動産売却を検討しているが、税金の知識に不安を感じている人がいます。
そんな人たちに向けて、不動産売却に伴う固定資産税の支払い義務や精算方法について、正確で分かりやすい情報をご紹介します。
この記事を通じて、売却プロセスをスムーズに進めましょう。

□不動産買取時の固定資産税は誰が払う?

不動産売却時に発生する固定資産税と都市計画税の納税義務者は、その年の1月1日時点での所有者です。
通常は売主がこれらの税金を支払いますが、売却後に買主と精算する方法が一般的です。
ここでは、その精算方法と、買主と売主がどのように税金を分担するかについて解説します。

*納税義務者の確認

固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日現在の所有者」です。
つまり、年度途中で不動産を売却しても、売主に固定資産税や都市計画税を支払う義務があります。

*売主と買主での日割り精算

物件引き渡し日以降の固定資産税と都市計画税は、売主と買主の間で精算し、それぞれの所有期間に合わせて分担するのが一般的です。
ただし、この精算は法律で定められているわけではなく、売主・買主間の契約によるものです。

□固定資産税精算時の注意点

*消費税の対象

固定資産税の清算金は、一般に税金とは異なり、売買代金の一部として扱われます。
これは、固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点で不動産を所有している人、すなわち売主であるためです。
このため、固定資産税清算金は売主の収入として売買代金に加算され、消費税の課税対象となる可能性があります。

しかし、この課税対象には例外も存在し、売主が個人であり、かつ自己の居住用不動産を売却する場合などは消費税の対象外となります。

ただし、賃貸物件など収益を生んでいた不動産の場合や、売主が課税事会社である場合は、消費税が課税されます。
なお、建物に対しては消費税が課税されるものの、土地に関しては非課税となる点にも注意が必要です。

*支払い拒否時の対応

不動産取引における固定資産税の清算金の支払いは、法的な義務ではなく、慣習に基づくものです。
このため、買主からの支払い拒否が生じることがあります。
支払い拒否を受けた場合、直接対決するのではなく、不動産会社といった仲介者を通じて問題の解決を図ることが一般的です。
不動産会社には、このような問題を円滑に解決するための専門知識と経験があり、売買契約書の内容を再確認し、双方の合意に基づいた適切な解決策を提案してくれます。

□まとめ

この記事では、不動産売却時の固定資産税と都市計画税の納税義務者と精算方法、さらに注意点を解説しました。
不動産売却を検討している人は、この情報を基に売却プロセスをスムーズに進めてください。
当社では不動産買取に特化して、皆さまの不動産を丁寧に査定いたします。
お悩みの方はぜひご相談ください。

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