空き家を所有しているけど、管理や売却に悩んでいる方はいませんか。
相続で空き家を所有することになった、将来的な資産活用について考えている、といった悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
空き家の売却を検討しているものの、税金面が不安で具体的な行動に移せていない方もいるかもしれません。
売却時に発生する税金について詳しく知りたいという方もいるでしょう。
この記事では、空き家の売却における税金に関する情報を提供し、売却時の税負担を理解した上で、適切な売却計画を立てることを支援します。
空き家売却時の税金とは?
空き家を売却する際は、売却価格が取得費を上回ると、その差額に対して税金が課せられます。
具体的には、譲渡所得税、復興特別所得税、そして住民税の3つです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1:譲渡所得税
譲渡所得税は、売却による収入から、不動産の取得や売却にかかった費用を差し引いた利益に対して課せられます。
計算式は以下の通りです。
・税金=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)×税率
譲渡収入金額には、不動産の売却価格の他、固定資産税や都市計画税の清算金なども含まれます。
2:取得費
取得費には、購入時の金額や仲介手数料など、不動産を手に入れるために支払った総額が含まれます。
場合によっては、建物の減価償却費を差し引く必要があります。
3:譲渡費用
売却の際に生じる費用も、譲渡所得の計算において重要です。
これには、不動産会社への仲介手数料や契約書に必要な印紙代などが含まれます。
空き家売却減税の特例制度を活用しよう
空き家の売却に関する税制優遇制度として、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」という制度があります。
一定の条件を満たす空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
この特例制度を活用することで、多くの場合、譲渡所得税を大幅に減額することができます。
1:適用条件
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・売却期間:2016年4月1日から2023年12月31日まで
・対象となる不動産:1981年5月31日以前に建てられた物件、一戸建て住宅、相続直前まで被相続人が1人暮らしをしていた家
・適用条件:相続から売却までの間に、空き家を有効活用(居住、賃貸、事業用など)していない、物件が現行の耐震基準を満たしている、空き家を相続して3年が経つ年の12月31日までに売却すること、売却代金が1億円以下、売却先が親子や夫婦、生計を共にする親族などではない
2:必要書類と手続き
空き家の売却で税制優遇を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
確定申告の際には、以下の書類が必要です。
・売買契約書
・登記事項証明書
・固定資産税評価証明書
・遺産分割協議書
・その他必要書類
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに、税務署に提出する必要があります。
まとめ
空き家の売却を検討する際は、税金面も考慮することが重要です。
売却価格が取得費を上回る場合は、譲渡所得税などの税金が発生します。
しかし、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」などの税制優遇制度を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
売却前に、税務専門家に相談し、適切な売却計画を立てることをおすすめします。