住み替え時の売却と購入で知っておくべき税金の基礎と節税術

 

住み替えを検討しているあなたは、物件探しや資金計画と並んで、気になるのが税金のことではないでしょうか。
特に、住み替えでは売却と購入の両方に税金が発生するため、その仕組みや節税方法を理解しておくことは非常に重要です。
そこで本記事では、住み替えにおける売却時の税金と節税戦略についてご紹介します。

□住み替えに伴う売却時の税金の全貌

住み替えで家を売却する際には、主に以下の3つの税金が発生する可能性があります。

1: 譲渡所得税
住居を売却して利益が出た場合にかかる税金です。
利益とは、売却価格から取得費用(購入価格やリフォーム費用など)と売却にかかった費用(仲介手数料など)を差し引いた金額です。
例えば、1,000万円で購入し、500万円かけてリフォームした家を2,000万円で売却した場合、利益は2,000万円-(1,000万円+500万円)=500万円となります。
この500万円に対して譲渡所得税が課税されます。

2: 印紙税
不動産売買契約書を作成する際に、その契約書に貼る収入印紙の代金として発生する税金です。
金額は売買価格によって異なります。

3: 登録免許税
不動産の所有権を移転登記する際に発生する税金です。
売却時には、売主が所有権移転登記費用を負担することが一般的です。

□購入と売却を同時に行う住み替えの節税戦略

住み替えは、売却と購入を同時に行うケースが多いため、税金対策をしっかり行うことで、大幅な節税につながります。

1: 特例控除の活用
住み替えの際には、3,000万円特別控除や軽減税率の特例などの制度を活用することで、税金を大幅に抑えられます。

・3,000万円特別控除:居住用不動産の売却益が3,000万円まで非課税になる制度です。
・軽減税率の特例:売却した不動産の所有期間が10年以上の場合、税率が14.21%まで軽減されます。

2: 買い替えの特例
売却益をそのまま課税せずに、新しい住宅の購入時に繰り延べることを可能にする制度です。
課税のタイミングを先送りできるため、将来売却する際に税金が安くなる可能性があります。

3: 住宅ローン控除
住宅ローンを利用して購入した場合、最大10年間、年末残高の1%が所得税から控除されます。
住み替えでも、一定の条件を満たせば適用可能です。

□まとめ

住み替えは、売却と購入の両方に税金が発生するため、事前に税金対策を検討することが重要です。
特例控除や買い替え特例などを活用することで、大幅な節税が可能になります。
専門家への相談も有効です。

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