共有持分を手放したくなった際に、贈与の他にも持分の放棄という選択肢が出てきますよね。
ただ実際、放棄が可能なのか、どのくらいの負担があるのか不安になるかと思います。
本記事では、共有持分放棄は可能か、そしてその際の税金はどうなるのかについて紹介するのでぜひ参考にしてください。
□共有持分を放棄は可能
共有持分は放棄できます。
そして、共有持分を放棄した場合、民法上と相続税法上で扱い方が変わります。
民法上は、放棄された共有持分が他の共有者に帰属される行為は、贈与ではなく単独行為とみなされます。
一方で、相続税法上は持分の放棄も贈与としてみなされ、他の共有者に贈与税が課税されることになるのです。
共有持分を手放す方法に「贈与」という方法もありますが、こちらは民法上、贈与税が課されることになります。
従って、結果的には、この「贈与」であっても「持分の放棄」であっても贈与税が発生することに変わりありません。
しかし、共有持分を放棄した場合は、その持分を受け取ったものがその後売却行為を行った際に生じる譲渡所得税に影響を与えます。
譲渡所得税を計算するために取得費を扱いますが、その取得費が売却金額の5%である概算取得費として扱われるのです。
□共有持分の放棄でかかる税金の計算方法について
共有持分の放棄によって贈与税の他に、登録免許税が課税されます。
それぞれについて具体的な計算方法まで確認していきましょう。
*贈与税
贈与税が申告、課税される期間は放棄された共有持分をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までです。
この場合の納税者は、前述の通り、共有持分を受け取った共有者です。
そして、贈与税の計算方法は以下の通りです。
「贈与税=基礎控除後の課税価格=不動産の価格×受け取る共有持分-基礎控除110万円」
*登録免許税
登録免許税とは、不動産の売買によって何らかが登記されるときに発生する税金です。
共有持分の放棄の場合は、共有持分放棄のための登記が必要になってきます。
この場合の納税者は、共有持分を放棄した放棄者であり、その放棄者が共有持分放棄の登記申請者として登記を申請します。
そして、登録免許税の計算方法は以下の通りです。
「登録免許税=固定資産税評価額×1,000分の20×放棄する持分」
□まとめ
共有持分の放棄は可能であり、その場合民法上と相続税法上それぞれで捉え方が変わります。
民法上では贈与扱いはされず、単独行動としてみなされます。
相続税法上では贈与税として持分放棄が処理されます。
そのため、結果的に共有持分の贈与と同様に放棄の場合でも贈与税が発生するのです。
また、共有持分の放棄の際には、その贈与税とともに登録免許税が発生します。
具体的な計算方法は以下の通りです。
覚えておくと良いでしょう。
「贈与税=基礎控除後の課税価格=不動産の価格×受け取る共有持分-基礎控除110万円」
「登録免許税=固定資産税評価額×1,000分の20×放棄する持分」