「不動産売却って税金がかかるの?」
「どれくらいかかるんだろう?」
「節税対策ってできるの?」
そんな悩みをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、そのような方々に向けて、不動産売却にかかる税金の種類や計算方法、そして節税対策についてわかりやすく解説していきます。
□不動産売却にかかる4つの税金
不動産売却には、大きく分けて4つの税金が発生します。
1:印紙税
印紙税は、不動産売買契約書に貼る収入印紙の代金です。
売買金額に応じて税率が決まり、契約時に支払います。
例えば、売却価格が4,000万円の場合、印紙税は2万円になります。
2:登録免許税
登録免許税は、不動産の名義変更登記を行う際に発生する税金です。
売却価格の2%が税率で、登記申請時に支払います。
例えば、売却価格が3,000万円の場合、登録免許税は60万円になります。
3:所得税と住民税(譲渡所得税)
所得税と住民税は、不動産売却によって利益が出た場合に発生する税金です。
利益が出なければ支払う必要はありません。
譲渡所得税の計算方法は、売却価格から取得価格と売却にかかった費用を差し引いた金額が利益になります。
この利益に対して、税率が適用されます。
例えば、売却価格が3,000万円、取得価格が2,000万円、売却にかかった費用が50万円の場合、利益は750万円になります。
この利益に対して、税率が適用され、所得税と住民税を支払う必要があります。
□一部税金がかからなくなる可能性も!不動産売却の節税対策
1:マイホーム売却の特例
マイホームを売却する場合には、一定の条件を満たせば、最大3,000万円の特別控除を受けることができます。
例えば、自宅を売却する場合、自分が住んでいた家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることなどが条件となります。
2:マイホーム売却の軽減税率の特例
マイホーム売却の軽減税率の特例は、所有期間が10年を超える自宅を売却した方を対象とした特例です。
条件を満たせば、譲渡所得の6,000万円以下の部分の税率が14.21%まで軽減できます。
例えば、所有期間が10年を超える自宅を売却する場合、日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること、売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていることなどが条件となります。
3:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続で譲り受けた空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば、最大3,000万円の特別控除を受けることができます。
例えば、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物登記がされていない建物でないこと、相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことなどが条件となります。
4:収用等により土地建物を売ったときの特例
土地収用法に認められている公共事業のために土地建物を売却した場合、一定の条件を満たすと最大で5,000万円の譲渡所得の控除を受けることができます。
例えば、売った土地建物が固定資産であること、その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けていないこと、最初に買取等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていることなどが条件となります。
5:低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
低未利用土地などを譲渡した場合、一定の条件を満たせば、最大で100万円の譲渡所得が控除されます。
例えば、売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること、売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること、売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないことなどが条件となります。
□まとめ
不動産売却には印紙税、登録免許税、所得税と住民税(譲渡所得税)の4つの税金が発生します。
節税対策としては、マイホーム売却の特例、軽減税率の特例、空き家売却の特例、収用による売却の特例、低未利用土地の特別控除など、さまざまな特例や控除があります。
不動産売却を検討されている方は、事前に税金についてよく調べて、適切な節税対策を行いましょう。