空き家を売却する際の節税方法は?かかる税金もご紹介!

 

空き家の売却を検討している方々にとって、税金の問題は大きな関心事でしょう。
特に相続や売却に伴う税金の負担は、多くの方が頭を悩ませる要因の一つとなっています。
本記事では、空き家の売却にかかる税金と、節税方法について解説します。
これらの情報を活用し、賢い売却計画を立てるための一助となれば幸いです。

□空き家の売却にかかる税金

1: 譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産を売却して得た利益に対して課される税金です。
この税金は、不動産の所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられ、税率も異なります。
短期譲渡所得の場合は39パーセント、長期譲渡所得の場合は20パーセントの税率が適用されます。
この違いを理解し、売却計画を立てる際には所有期間を考慮することが重要です。

2: 住民税

住民税は、地方自治体が提供するサービスのために必要な税金で、空き家の売却利益にも影響を及ぼします。
売却によって得た利益がある場合、その利益に応じて住民税が課されるため、売却計画を立てる際にはこの点を念頭に置く必要があります。

3: 復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災の復興資金を確保するために設けられた税金です。
この税金は、所得税と連動しており、空き家売却による利益にも適用されます。
所得税と合わせて復興特別所得税も考慮に入れる必要があります。

□空き家を売却する際の節税方法

*自宅の特別控除活用

自宅として利用していた不動産を売却する場合、最大3000万円までの特別控除が適用されることがあります。
この控除を活用することで、売却益から大きな額を差し引けるので、税負担を大幅に軽減できます。

ただし、この控除を受けるためには、特定の要件を満たす必要があります。

*相続した空き家の特別控除

相続した空き家を売却する際にも、3000万円の特別控除が適用される場合があります。
この控除は、相続から3年以内に売却することが条件です。

ただし、対象となる建物は昭和56年5月31日以前に建築されたものに限られ、耐震基準の適用など、特定の条件を満たす必要があります。

*耐震リフォームや取り壊しを検討する

昭和56年5月31日以前に建築された建物を売却する際は、耐震リフォームを行うことが求められることがあります。
このリフォームには費用がかかるため、建物を取り壊して更地として売却する選択肢も考慮に値します。
どちらの選択をするにしても、コストと利益を慎重に検討することが重要です。

□まとめ

空き家の売却に際しては、多様な税金の知識が必要です。
本記事で紹介した譲渡所得税、住民税、復興特別所得税などを理解し、適切な節税方法を検討することで、売却に伴う負担を軽減できます。
特に、自宅や相続した空き家の特別控除を活用することで、大きな節税効果を期待できます。

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